標準レンタカー貸渡約款の制定
貸渡約款は、法令の知識が必要となることから、中小企業が大部分であるレンタカー業界にとっては作成が困難でした。全レ協の発足に伴い、1986年(昭和61年)1月に第1次の標準レンタカー貸渡約款が作成されました。
その後は法律改正などに合わせ改正を実施してきたほか、2012年(平成24年)6月にはカーシェアリング用の貸渡約款、建設作業車用の貸渡約款を作成しました。
1986年(昭和61年)1月 | 標準レンタカー貸渡約款の制定 |
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2005年(平成17年)4月 | 個人情報保護法の施行に伴う改正 |
2006年(平成18年)4月 | 道路交通法の改正(放置駐車違反制度の改正)に伴う全面改正 |
2007年(平成19年)12月 | 全レ協情報管理システム(NPS)の運用開始、放置違反金関係規定の見直しに伴う改正 |
2012年(平成24年)6月 | 暴力的行為などに対する貸渡しの拒絶、電気自動車の取扱い等に関する条項の追加に伴う改正、カーシェアリング貸渡約款及び建設作業車関係標準貸渡約款の作成 |
2014年(平成26年)6月 | 「代理貸渡し」に関する規定の追加に伴う改正 |
2018年(平成30年)4月 | ドライブレコーダーの装着に関する項目の追加に伴う改正 |
2019年(令和元年)6月 | 消費者契約法に基づき、消費者保護を重視する内容に改正 |
2020年(令和2年)6月 | 契約者と運転者の負うべき義務の見直し、改正民法への対応に伴う改正 |
2022年(令和4年)6月 | レンタカー基本通達の改正に基づく改正等 |
インバウンドへの対応
訪日外国人の増加に伴い、レンタカー需要も増加しています。訪日外国人の交通事故防止、レンタカー利用環境の整備等を目的とした「訪日外国人向けレンタカーサービス向上アクションプラン」を策定し、それをもとに様々な施策を推進してきました。
2014年(平成26年)9月 | 「日本国内で運転が認められる国際・外国運転免許証の確認ポイント」を作成 ※内容の変更が発生する都度、改訂版を作成 |
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2015年(平成27年)2月 | 4カ国語によるレンタカーご利用ガイド「Car Rental Guide」を作成 |
2015年(平成27年)3月 | 英語版ホームページの作成 |
2015年(平成27年)夏~ | 「外国の方が運転しています」ステッカーの作成 |
2017年(平成29年)10月 | 6カ国語による安全運転啓発動画の導入及び展開※(公財) 国際交通安全学会作成の動画 |
2018年(平成30年)1月 | 「訪日外国人向けレンタカーサービス向上アクションプラン」を策定 |
2020年(令和2年)3月 | 訪日外国人向けレンタカードライブ支援ツールの導入(日本語を含む5カ国語に対応) |
2023年(令和5年)6月 | 6カ国語による外国人向け交通安全啓発動画の導入及び展開※警察庁作成の動画 |
2023年(令和5年)11月 | 「国際運転免許証に関する質疑応答集」を作成 ※内容の変更が発生する都度、改訂版を作成 |
レンタカーアドバイザー及びレンタカーマスター資格認定講習会の開催
全国レンタカー協会では、優秀な人材の確保、利用者サービス向上を目的に、国土交通省の後援を得て、2008年(平成20)2月よりレンタカーアドバイザー資格認定講習会を実施しています。講習会では、レンタカーに関する法制度、トラブル事例などについて講義を行っています。
また、2016年(平成28年)6月より、レンタカーアドバイザーの更新資格であるレンタカーマスター資格認定講習会を実施しています。マスター講習会ではグループディスカッションを実施するなどより実践的な講習となっています。現在、全国のレンタカー事業者の営業所において、約7000人のレンタカーアドバイザー、レンタカーマスター資格保有者が活躍しています。
不返還防止対策
不返還となった車両は、その存否及び所在が不明であり、道路運送車両法に定める「永久抹消登録」の要件である”減失、解体、用途廃止”の事実を証明することができないため、抹消登録が行えず、レンタカー事業者に税等の負担のみが残ることとなっていました。会員事業者からの要望を運輸当局に申入れ、協議を行った結果、一定の手続き(全国レンタカー協会が発行する不返還証明書の提出等)を経たものについては、一時抹消登録の申請が可能となりました。
また、不返還事案防止の観点から、不返還者情報等をシステムに登録し、会員事業者が即時に照会をできるシステムを構築し、運用を行っています。
1990年(平成2年)1月 | 不返還車両の登録抹消が可能に |
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2007年(平成19年)12月 | NPS(全レ協情報管理システム)の運用を開始。不返還者情報及び放置駐車違反反則金不納付者情報をシステム化 |
2022年(令和4年)4月 | 不返還対策マニュアルを整備 |
規制緩和
「車両ごとの許可」から「事業の許可」に
レンタカーは、制度発足当初は個々の車両ごとに許可を受けることとなっていましたが、車両数が増えるに従い事業者の負担も大きくなったことから、事業としての許可又は免許制度の導入を求める強い声が上がりました。全レ協において、組織発足当初から再三にわたり運輸当局に要望し続けた結果、2004年(平成16年)3月の基本通達の全面改正に伴い、事業の許可制が採用されることとなりました。
許可期限の緩和
当初、レンタカーの許可は原則2年間とされており、2年毎に更新手続が必要であったため、期限の撤廃を求めてきたところ、1985年(昭和60年)にはマイクロバスを除き許可期間は2年から4年に延長される等順次延長が図られました。マイクロバスについても、1990年(平成2年)に4年間に延長された後、現在は「事業の許可」となったこともあり、車両についての許可期限はすべて撤廃されています。
車検期間の延長
当初は、自家用車ではあっても走行距離を考慮して、車検証の有効期間は事業用自動車と同じ1年とされていましたが、マイクロバスを除き、2000年(平成12年)から、初回2年、2回目以降1年ごと、に改められました。
その他の活動
上記のほか、下記のような活動を行っています。
「全国統一事故防止キャンペーン」の実施(2015年(平成27年)8月~)
レンタカーでの事故の撲滅を目指し、需要が増加する毎年8月の1か月間、会員事業者でののぼり旗の掲揚、お客様へのお声がけ、事故防止啓発グッズの配布などの活動を実施しています。
運輸支局と共催の事業者講習会の開催
レンタカー業界全体の事業運営の健全化を図ることを目的に、各運輸局との共催で、非会員を含めた全レンタカー事業者を対象とした事業者講習会を各地で開催しています。
新型コロナウイルス感染症への対応