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車検証の備考欄に点検整備の実施状況が記載されます

 自動車検査証(車検証)の備考欄に、受検時の「点検整備の実施状況」が記載されることになりました。定期点検整備の実施率の向上をめざし、国土交通省が2月17日から実施しています。
 定期点検整備を車検前に実施するか、車検後に実施するかはユーザーの選択に委ねられています。ただ、車検後に実施することにしたユーザーの中には実施に点検整備を実施していないケースが数多くみられます。
 このため国土交通省では、車検証の備考欄に点検整備の実施状況を記載することでユーザーへの確実な情報提供を行うとともに、街頭検査等においてこれら情報を活用することとしました。
 記載されるのは受検種別[指定整備車/持込検査車]、受検形態[指定整備工場/認証整備工場/使用者/その他(代行業者など)]、検査時の点検整備実施状況[点検整備記録簿記載あり/点検整備記録簿記載なし]の3項目です。
 またこれに合わせて点検等の勧告の発動要件も見直しました。整備命令書または限定自動車検査証を交付する際の劣化または摩耗による保安基準不適合箇所数について、1ヵ所でも不適合箇所があれば勧告を行うこととしました。