「個別車両毎の許可」から「事業の許可制」への移行
制度発足の当初から、個々の自家用車の貸渡しという点に着目して、個々の車両毎に「許可」を受けることになっていましたが、貸渡し車両数が増えるに従って、車両毎の許可をやめて「レンタカー事業の許可又は免許」とするよう会員からの希望が強くなりました。これは、レンタカー事業を運輸に関する事業の一種として認めてほしいという事業者の希望の現れでもありました。
全レ協発足の当初から再三にわたり運輸当局に要望をし続けた結果、平成16年3月の基本通達の全面改正に際し、事業の許可制が採用され、貸渡し車両の増減及び配置換えは、事前届出ですむことになりました。
標準貸渡約款の作成と改訂
| 昭和61年1月/1986年 | 第1次標準約款作成 |
|---|---|
| 平成17年4月/2005年 | 個人情報保護法の施行に伴う改正 |
| 平成18年4月/2006年 | 道路交通法の改正(放置駐車違反制度の改正)に伴う全面改訂 |
| 平成19年12月/2007年 | 全レ協情報管理システム(NPS)の運用開始、放置違反金関係規定の見直しに伴う改訂 |
貸渡約款は、顧客との契約関係を定めるものとして、レンタカー事業にとってきわめて重要なものですが、内容が民法、商法等を補完するものであるため、法令の知識がなければ中小企業が大部分であるレンタカー業界にとっては作成が困難でした。標準的な貸渡約款は、全レ協の発足以前からありましたが、全レ協の発足を機に全面的な見直しが行われ、昭和61年1月に第1次の標準貸渡約款が作成されました。その後、大きな改訂としては、平成元年4月の消費税法の施行に伴う消費税額の支払に関する規定の追加、平成17年4月の個人情報保護法の施行に伴う個人情報の利用目的を明らかにする規定の追加があります。
さらに、平成18年4月に、改正道路交通法(放置駐車違反)による放置違反金の納付に関係する規定の整備を機に、全面的に大幅な見直しが行われ、解説書も含め、平成18年4月に「新標準貸渡約款」として定められました。なお、平成19年度には、全レ協情報管理システムの運用開始とともに、関係規定の改訂が行われ、その際、他の規定についても一部改訂が行われました。
手続等の簡素化
従来は、許可申請、増減車、配置換え等の手続をする際の添付書類も多く、また、報告・届出すべき事項も多かったため、簡素化を望む声が多くありましたが、運輸当局に再三要望した結果、順次簡素化が図られ、現在では当時と比べ大幅に簡素化されています。
許可期限の緩和
当初、レンタカーの許可は原則2年間とされており、2年毎に更新手続が必要であったため、期限の撤廃を求めてきたところ、昭和60年にはマイクロバスを除き許可期間は2年から4年に延長される等順次延長が図られました。マイクロバスについても、平成2年に4年間に延長された後、現在は「事業の許可」となったこともあり、車両についての許可期限はすべて撤廃されています。
レンタカーとして使用する車両に関する制限の廃止
車検期間の延長と定期点検期間の延長
当初は、自家用車ではあっても走行距離を考慮して、車検証の有効期間は事業用自動車と同じ1年とされていましたが、マイクロバスを除き、平成12年から、初回2年、2回目以降1年ごと、に改められました。また、定期点検整備の周期についても、平成7年から、車両総重量8トン以上のものを除き、3ヶ月ごとから6ヶ月ごと、に緩和されました。
レンタカーの利用促進をPRするため、次の措置を講じています。
不返還(乗り逃げ)車両の抹消登録
不返還となった車両(乗り逃げ車両)は、その存否及び所在が不明であるため、道路運送車両法に定める「永久抹消登録」の要件である”減失、解体、用途廃止”の事実を証明することができないため、抹消登録もできずに宙に浮いてしまい、税等の負担のみが残ることになってしまいました。
このため、会員から、職権で登録の抹消をしてほしいとの要望が高まり、運輸当局と協議の結果、一定の手続(全レ協の発行する不返還証明書の提出)を経たものについては抹消登録を申請することができることとなりました(平成2年)。
この結果、直近でも年間120件程度の抹消登録が行われています。
不返還(乗り逃げ)リストの作成・配布
不返還をした者は、次回以降も常習的に不返還を行う傾向にあることから、不返還された車両について登録を抹消された場合には、不返還者リストを作成し、会員に毎月配布することとしました(平成5年以降)。なお、平成19年度からは、全レ協情報管理システムに登録され、即時に照会ができるようになりました。(これに伴い、平成20年12月から紙による不返還リストの配布は廃止されています。)
防犯連絡会の設置
盗難車両・不返還車両の発生防止と事後手続の円滑化のため、警察との連携を密にする目的で、地区協会と各県警本部との間で「防犯連絡会」を結成することとし、これを推進した結果、平成19年には27地区協会で設置されています。