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「白バス行為」の防止の徹底で国交省から全レ協に通達がありました

 レンタカーによる貸切バス経営類似行為(白バス行為)の防止の徹底について、国土交通省自動車局 旅客課長名による通達が一般社団法人全国レンタカー協会会長に対して発出されました。

 これは、去る5月10日に茨城県のレンタカー事業者(非会員)が貸切バス経営類似行為を行った上、乗車中の利用者に重軽傷を負わせる事故を起こし、道路運送法違反及び業務上過失傷害罪で送検される事案を発生させたことによるものです。

 通達では、(1)貸切バス経営類似行為を防止すること、(2)マイクロバスを貸し渡す際に、借受人に対し安全かつ適切な駐車について注意を促すこと、(3)貸渡実績報告書を確実に提出すること―の3点について注意喚起しています。

 なお、この事故がレンタカー協会非加盟事業者による事案であったことから協会非加盟事業者に対しては各運輸局から一歩踏み込んだ内容の通達が発出されています。